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投資信託で利益が出たら税金はどうなる?確定申告の基本を解説

投資信託の税金と確定申告の仕組みを解説

投資信託で利益や損失が出た際、税金がどのように計算され、自分で確定申告を行う必要があるのか悩む方は多くいます。原則として投資信託の利益には税金がかかりますが、利用している口座の種類や運用状況によって、申告が必要なケースとそうでないケースにわかれます。

本記事では、投資信託にかかる税金の種類や基本的な仕組みをはじめ、特定口座を利用することで確定申告が不要になるケースについて解説します。さらに、損失が出た場合に損益通算を行うなど、あえて申告することで税負担を軽減でき、有利になるケースについても紹介します。

税金や制度の仕組みを正しく理解することは、ご自身の資産を守り、手元に残る利益を最大化するための第一歩です。今後の資産運用において、自身がどのような手続きを行うべきか迷っている方は、適切な選択をするための判断材料として本記事をご活用ください。

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投資信託で運用して利益が出た際の税金の扱いや、確定申告が必要かどうかなど、資産形成の過程では専門的な知識が求められる場面が多々あります。しかし、世の中には多くの情報が存在しており、一般の投資家が客観的で正しい判断材料を見つけるのは容易ではありません。

そのためOPENBOOKでは、中立的な立場から制度の背景や本質的な知識を提供することにこだわっています。専門家が監修した記事や客観的なデータを活用し、金融知識の少ない投資初心者の方でも、自分自身で比較や検討ができるような丁寧な情報発信を心がけています。

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投資信託で得られる利益の種類と税金の基本

青背景に積み上がる金貨と電球

投資信託で資産運用を行う際、利益に対してどのような税金がかかるのかを把握しておくことは重要です。まずは、投資信託から得られる2種類の利益「分配金」と「譲渡益」について把握しておきましょう。

分配金

分配金は、運用によって得た利益を投資家に分配するお金です。これには、運用益から支払われる「普通分配金」と、元本の一部が払い戻される「特別分配金(元本払戻金)」があります。このうち、税金の対象となるのは純粋な利益である普通分配金のみです。特別分配金は元本が戻ってきていると判断されるため、非課税となります。

譲渡益

譲渡益とは、投資信託を売却した時の価格が購入時の価格を上回った場合に得られる利益のことです。譲渡益を計算する際は、単なる差額ではなく、購入時の手数料や売却時に差し引かれるコスト(信託財産留保額など)を反映した純利益が課税対象となります。

投資信託の利益にかかる税金

普通分配金と譲渡益のどちらであっても、利益に対しては20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかります。ただし、NISAなどの非課税制度を利用している場合は税金がかかりません。自身が得た利益がどの種類に該当し、いくらが課税対象となるのかを理解することが、その後の手続きを判断するうえでの基本となります。

証券会社の特定口座の仕組みと原則として確定申告が不要になるケース

銀行小切手と印鑑のイメージ

投資信託の利益に対して税金がかかる場合、原則として自分で確定申告を行う必要があります。しかし、利用している口座の種類によっては、この申告手続きが不要になるケースがあります。その鍵となるのが「特定口座」という仕組みです。

特定口座(源泉徴収あり)のメリット

金融機関で口座を開設する際、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3つから選ぶのが一般的です。このうち「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合、金融機関が投資家に代わって1年間の利益と損失を計算し、利益が出た場合には自動的に税金を差し引いて納付してくれます。そのため、投資家自身で確定申告を行う手間が不要となります。計算や納税の手間を省けるため、多くの個人投資家がこの口座を利用しています。

その他の口座を選んだ場合

一方、「特定口座(源泉徴収なし)」を選んだ場合は、金融機関が年間の損益を計算した「年間取引報告書」を作成してくれますが、税金の納付は自動で行われません。そのため、この報告書をもとに自分で確定申告を行う必要があります。また、「一般口座」を選んだ場合は、年間の損益計算から確定申告まですべて自分で行わなければなりません。

会社員などの給与所得者で、運用益が年間20万円以下の場合など、一定の条件を満たせば申告が不要になる例外もあります。ご自身が現在どの口座を利用しているかを確認し、手続きが必要かどうかを事前に把握しておきましょう。

損益通算など確定申告を行うことで有利になるケースの解説

「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していれば原則として確定申告は不要ですが、あえて申告を行うことで税負担を軽減でき、結果的に有利になるケースが存在します。その代表的な仕組みが「損益通算」と「譲渡損失の繰越控除」です。

損益通算で税金を取り戻す

損益通算とは、同一年内に生じた利益と損失を相殺する仕組みのことです。例えば、A証券会社の口座で50万円の利益が出ており、B証券会社の口座で30万円の損失が出ているとします。それぞれの口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合、A証券会社では50万円の利益に対して税金が源泉徴収されていますが、確定申告を行って損益通算をすれば、全体の利益は20万円(50万円-30万円)として再計算されます。その結果、相殺された30万円の利益分にかかっていた税金(30万円×20.315%=約6万円)が還付されることになります。

譲渡損失の繰越控除

損益通算を行ってもなお損失が残る場合、確定申告を行うことでその損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことができます。これを「譲渡損失の繰越控除」と呼びます。翌年以降に利益が出た際、繰り越した損失と相殺できるため、将来の税金を減らす効果があります。

投資信託の基礎知識をお伝えするOPENBOOK

投資信託の運用で利益や損失が出た際、税金の扱いや確定申告の仕組みを正しく理解することは、手元に残る資産を最大化するために不可欠です。OPENBOOKでは、初心者にもわかりやすい投資の基礎知識や制度の解説を掲載しています。これから投資について学びたいとお考えでしたら、ぜひOPENBOOKの記事や動画をご確認ください。

【Q&A】投資信託の税金と確定申告についての解説

投資信託の利益にはどのような税金がかかりますか?
投資信託から得られる普通分配金と譲渡益(売却益)に対して、20.315%の税金がかかります。ただし、元本払戻金やNISAなどの非課税制度を利用して得た利益については非課税となります。
確定申告が不要になるのはどのようなケースですか?
証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合、金融機関が税金の計算から納付までを代行してくれるため、原則として自分で確定申告を行う必要はありません。
あえて確定申告をした方が有利になるのはなぜですか?
複数の口座間で利益と損失を相殺する「損益通算」や、引ききれなかった損失を翌年以降に繰り越す「譲渡損失の繰越控除」を利用できるためです。これにより、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。

※本記事は投資判断の助言を目的とするものではありません。投資には元本割れのリスクがあります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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